弁理士によるコラム◇商標審査におけるファストトラックについて◇
こんにちは。みなとみらい特許事務所、弁理士の樋口です。
商標審査における「ファストトラック」についてお話しします。
従来、商標の審査は、11-14か月を要していましたが、
「ファストトラック」は、出願から約6か月で審査結果通知を行う審査運用です。
※令和2年2月1日以降に出願された案件が対象になります。
※特に、早期審査を申請する必要はありません。「ファストトラック」の対象になるのは、
出願時から、「類似商品・役務審査基準」、
「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に
掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願です。例えば!「食卓」「椅子類」という記載であれば、
「類似商品・役務審査基準」に記載があるので、
第20類の「家具」に含まれることは明らかですので、「ファストトラック」の対象になります。
しかしながら!「テーブルにもなる椅子」という記載は、どのような商品か不明確ですので、
このような出願は、「ファストトラック」の対象になりません。
また、新しい商品などは、どの区分(類似群)に含まれるか、
定まっていない場合があります。
このような場合は、無理に、「ファストトラック」を利用するのでなく、
商品・役務の特徴を積極的に記載し、
その結果、「指定商品・役務が不明確である」という拒絶理由通知を受けても、
その商品・役務をしっかり説明して、
適切な区分(類似群)で保護を受けることをお勧めします。
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ