●「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表(特許庁)
特許庁は、「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表しました。
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/design/document/2019_kaisei_faq/kakuju_qa.pdf令和2年4月1日に施行された意匠法の改正では、
大幅な改正が行われ、関連意匠制度が拡充されました。
Q&Aでは、関連意匠制度の拡充に伴い、関連意匠制度の審査運用について、
ユーザーから寄せられる質問への回答をまとめたものとなっています。このうち、改正意匠法の施行前に出願した意匠を
本意匠とする場合について、回答の一部を紹介します。◇改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とする場合◇
【問】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とすることはできますか?
【答】可能です。
ただし、関連意匠として意匠登録を受けるためには、
基礎意匠の出願から10年を経過する日前までに関連意匠の
出願をする必要があります。【問】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として
改正意匠法の施行後に出願した関連意匠の意匠権の存続期間はどうなるのですか?【答】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に
関連意匠の出願をした場合についても、関連意匠の意匠権の満了日は、
基礎意匠の意匠登録出願の日から25年経過した日となります。
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