●特許の査証制度、10月1日施行
※「経営資料センター特許事務所だより」より抜粋して紹介しております。
令和元年改正特許法のうち、施行日が未定だった
「査証制度」の創設が10月1日施行と決定されました。
査証制度は、裁判所が選定した中立な立場の専門家が、
被疑侵害者のオフィスや工場等に立ち入り、特許権侵害の立証に必要な調査を行い、
裁判所に報告書(査証報告書)を提出する制度です。
査証による証拠収集は、製品を分解しても分からないような製造方法やプログラム、
市場に出回っていないようなBtoB製品、さらには持ち出すことが困難な大掛かりな工場設備など
の場合、従来、権利者が入手できなかった証拠が入手しやすくなり、
侵害の立証がしやすくなると考えられます。
査証の要件は厳格に設定されており、「侵害行為の立証に必要(必要性)」
「特許権侵害の可能性が高い(蓋然性)」「他の手段では証拠が十分に集まらない(補充性)」
「相手方の負担が過度にならないこと(相当性)」などが明文化されています。
また、秘密保護の仕組みも含まれ、立ち入りを受ける側からの専門家選定に対する異議申し立て、
報告書中の秘密情報の黒塗り、専門家の秘密漏えいに対する刑事罰などが規定されています。
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