●画像の意匠が初登録、車両情報の表示用画像(小糸製作所)
※「経営資料センター特許事務所だより」より抜粋して紹介しております。
意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月1日から、画像、建築物、内装の意匠が新たに保護対象と
なりましたが、特許庁はこのほど、株式会社小糸製作所の「車両情報表示用画像」を画像として
国内で初めて意匠登録したと発表しました。
意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)<意匠に係る物品の説明>
登録された意匠は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像。
画像図で表された画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、
走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。
また、画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。
車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、
変更向きに応じて変化して照射される。改正前の意匠法では、画像のみの意匠は、意匠登録の対象ではなかったのですが、
今回の改正により、「表示画像」(機器の機能発揮の結果として表示される画像)及び
「操作画像」(機器の操作に供される画像)については、物品との関連性が不要とされ、
画像のみでも意匠登録の対象となりました。例えば、
①ネットワークを通じて提供されるソフトウェアやウェブサイトの画面
②アイコン
③壁や床、人体等に投影される画像
なども意匠登録の対象となります。しかし、画像全てが登録対象となったわけではありません。
クラウド上のアプリ等の画像や、壁や人体など物品以外の場所に投影される画像のデザインのうち、
機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものが
登録の対象となります。
これらに該当しないゲームの画像、映画やテレビの画像、壁紙画像、写真などのコンテンツは、
意匠登録の対象外です。(参考:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/20201109002.html
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ