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  • 弁理士が教える特許実務Q&A◇特許出願後の内容追加について◇

    2020.04.21カテゴリー:

    ブログ

    知的財産に関する基礎知識や、みなとみらい特許事務所の弁理士によるコラムなど、
    実務上お役に立つと思われる情報をお送りいたします。

    【質 問】
     先頃、特許出願していただいた発明について、基本的な原理は同
    じですが、少し変更を加えるともっとよくなるとわかりました。先
    頃の出願にこの改良を付け加えることはできませんか?それとも、
    新しく特許出願しないといけませんか?

    【回 答】
     原則、出願完了した後の出願書類に、新たな技術内容(改良した
    発明)を加えることは認められていません。
     しかし、「国内優先権制度」を利用すれば、先に出願した特許出
    願(先の出願)に新たな技術内容(改良した発明)を追加し、出願
    すること(後の出願)ができます。
     今回は、この国内優先権制度について説明します。

    ◇国内優先権制度とは◇
     国内優先権制度とは、新たな技術内容(改良した発明)を加えた
    出願(後の出願)について、先の出願に開示された内容の優先権を
    認める制度をいいます(国内優先権制度:特許法第41条第1項)。
     優先権が認められることで、先の出願と重複する内容については、
    先の出願の出願日を基準とした審査がなされます。

     そのため、国内優先権制度を利用することで、先に出願した基礎
    発明と、これを含む改良発明とを、包括的に保護することができます。

    ◇国内優先権の留意点◇
     先の出願から1年以内に、新たな技術内容(改良した発明)を加
    えた出願(後の出願)をする必要があります。
     また、先の出願は、後の出願(改良発明等を加えた出願)の出願
    時に特許庁に係属している必要があります。

     つまり、先の出願から1年経過してしまった場合や、先の出願に
    ついて特許査定あるいは拒絶査定が確定している場合には、国内優
    先権制度を利用することができません。
     国内優先権制度を利用したい場合には、上記点にご留意ください。

    ◇まとめ◇
     国内優先権制度は、発明の技術内容を漏れなく網羅的に保護するこ
    とを目的とした制度です。
     そのため、継続的な研究開発を行い、改良発明を創り出す研究開発
    型の企業様には、この制度の活用を強くお勧めすることができます。

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