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  • ●特許(登録)料の支払期限の通知サービスを開始(特許庁)

    2020.05.13カテゴリー:

    インフォメーション

     
    特許庁では、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による
    権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しました。
     
    特許庁にアカウント登録し、登録番号(特許番号)を登録しておけば、
    下記に関する期限について、期限が近づくと、メールでお知らせを受け取ることができます。
     
    ・設定登録後の特許料(第4年分以降)
    ・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
    ・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
    ・設定登録後の商標登録料(後期分)
    ・次期商標更新申請登録料
     
    ※本サービスは、中小企業・個人事業主・個人の権利者に向けたサービスであるため、
     案件の登録は最大50件までとなっています。
     
     納付期限の3ヶ月前(商標の場合は6ヶ月前)などに、
     通知メールを受け取ることができます。
     
    「特許(登録)料支払期限通知サービス」
    https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101
     

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