●特許(登録)料の支払期限の通知サービスを開始(特許庁)
特許庁では、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しました。特許庁にアカウント登録し、登録番号(特許番号)を登録しておけば、下記に関する期限について、期限が近づくと、メールでお知らせを受け取ることができます。・設定登録後の特許料(第4年分以降)・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)・設定登録後の商標登録料(後期分)・次期商標更新申請登録料※本サービスは、中小企業・個人事業主・個人の権利者に向けたサービスであるため、案件の登録は最大50件までとなっています。納付期限の3ヶ月前(商標の場合は6ヶ月前)などに、通知メールを受け取ることができます。「特許(登録)料支払期限通知サービス」https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101
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