弁理士が教える特許実務Q&A~特許公開されるのっていつ?~
【 質 問 】
「特許出願を行うと特許出願した発明の内容が同業他社に知られてしまう」と
聞いたことがあります。特許出願を行うとその内容は、すぐに世の中の人に
知られてしまうのでしょうか?【 回 答 】
結論として、特許出願の内容は、原則として出願日から1年6カ月経過後に
公開されます。これを「特許出願公開」(特許法第64条)といいます。特許制度は、「新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、
一定の条件の下に特許権という独占排他的な権利を付与し、
他方、第三者に対しては、この公開された発明を利用する機会を与えるもの
(特許権の存続期間中においては権利者の許諾等を得ることにより、また
存続期間の経過後においては全く自由に)」です。特許出願公開制度は、このような発明の保護と利用のバランスを考慮して
設けられたもので、特許権を与える代わりに、その発明を世に公開することを
定めた制度となっています。特許庁は、特許出願を受け付けた後1年6月(=18カ月)経過するまでは
その内容を秘密にして保持します。
したがって、同業他社は、特許庁のJ-PlatPatなどの検索ツールを用いて検索したとしても、
出願日から1年6月を経過するまで出願の内容を把握することはできません。
出願日から1年6月を経過すると、特許庁は、特許出願の内容(特許請求の範囲、
明細書、図面、特許出願人・発明者などの情報)を、公報として世に公開します。このように、「特許出願を行うとその内容はすぐに世の中の人に知られてしまう」
わけではありませんが、出願日から1年6月を経過すると、特許出願の内容は
インターネットを通じて世界中の人に知られるようになります。
この他、特許出願人が「出願公開の請求」(特許法第64条の2)という
手続きをとること等により、出願日から1年6月を経過する前に特許出願の内容が
公開されることもあります。なお、米国、中国、韓国、欧州諸国等、世界の主要な国々、地域の特許庁でも、
原則として、出願日から1年6月を経過した時点で、特許出願の内容を公開する
特許出願公開制度を採用しています。また、出願日から1年6月を経過するまでに審査が完了して特許権が成立し、
その権利内容を社会に公示する特許公報(=特許掲載公報)が発行されている場合や、
出願公開前に特許出願が取下げ、放棄、却下、拒絶査定の確定に至っている場合は、
例外的に、特許出願公開が行われないことがあり得ます。
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ