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  • 弁理士によるコラム~商標出願の際に明示頂きたい2つの事!~

    2020.09.15カテゴリー:

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    みなとみらい特許事務所、弁理士の樋口でございます。
    今回は、商標出願の際に、お客様にしっかりと明示して頂きたい事項を2つ、お伝えします。

    <1>
    願書案をお送りすると、「読みは、つかないのですか?(例:「ABC」の読み「エービーシー」)」
    というご質問を受ける事がございます。
    もちろん、この「読み」も、商標の構成要素とすることもできます。
    しかし、その場合は、出願する商標を以下のようにお伝え下さい。

     ABC
    エービーシー

    この「読み」は、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)の
    商標出願・登録情報では、「称呼」欄に、「エービーシー」のように記載されています。
    しかしながら、(参考情報)とあるように、あくまで、審査や検索の参考情報であって、
    「ABC」で出願したときは、商標を構成する要素ではありません。

    <2>
    商標調査を、例えば「ABCXYZ」で行って、
    「登録可能性あり→出願」となって、実際のロゴをご送付頂くと、
    以下のようなロゴが届く場合がございます。

    ━━━━━━
      ABC
     XYZ
    ━━━━━━

    のように、上段と下段で分かれており、ABC(上段)とXYZ(下段)の、
    デザインや大きさが異なっている場合がございます。
    この商標は、上記商標「ABCXYZ」とは異なります。
    先行商標として、「ABC」又は「XYZ」が発見されますと、
    登録可能性は低くなります。

    よって、調査では、可能な限り、使用予定があって出願される
    商標態様をお知らせいただけると幸いです。

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