弁理士によるコラム~商標出願の際に明示頂きたい2つの事!~
みなとみらい特許事務所、弁理士の樋口でございます。
今回は、商標出願の際に、お客様にしっかりと明示して頂きたい事項を2つ、お伝えします。<1>
願書案をお送りすると、「読みは、つかないのですか?(例:「ABC」の読み「エービーシー」)」
というご質問を受ける事がございます。
もちろん、この「読み」も、商標の構成要素とすることもできます。
しかし、その場合は、出願する商標を以下のようにお伝え下さい。ABC
エービーシーこの「読み」は、特許庁の特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)の
商標出願・登録情報では、「称呼」欄に、「エービーシー」のように記載されています。
しかしながら、(参考情報)とあるように、あくまで、審査や検索の参考情報であって、
「ABC」で出願したときは、商標を構成する要素ではありません。<2>
商標調査を、例えば「ABCXYZ」で行って、
「登録可能性あり→出願」となって、実際のロゴをご送付頂くと、
以下のようなロゴが届く場合がございます。━━━━━━
ABC
XYZ
━━━━━━のように、上段と下段で分かれており、ABC(上段)とXYZ(下段)の、
デザインや大きさが異なっている場合がございます。
この商標は、上記商標「ABCXYZ」とは異なります。
先行商標として、「ABC」又は「XYZ」が発見されますと、
登録可能性は低くなります。よって、調査では、可能な限り、使用予定があって出願される
商標態様をお知らせいただけると幸いです。
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