●令和元年意匠法改正の特設サイトを作成(特許庁)
※「経営資料センター特許事務所だより」より抜粋して紹介しております。
特許庁は、令和元年意匠法改正の特設サイトを作成し、
意匠法改正に関する最新情報を紹介しています。
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html意匠法は大幅に改正され、保護対象の拡充、関連意匠制度の見直し、
意匠権の存続期間の変更などが行われました。
意匠法改正は令和元年特許法等の一部を改正する法律として公布され、
ほとんどの規定は本年4月1日から既に施行されています。今回の法改正の大きな特徴として、保護対象の拡充があげられます。
これまで意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や個体以外のものなど「物品」で
ないものは保護されませんでしたが、本改正により、「物品」のデザインに加え、
物品に該当しない建築物(店舗、ビル、橋)やクラウド上の画像デザインも
保護対象とされ、建築物の内装も登録できるようになりました。
具体的には、画像では、商品購入用の画像や時刻表示用画像、
建築物では、博物館やホテル、内装では、店舗の内装や渡り廊下の内装などの
登録が可能となりました。
新たに保護対象となった意匠の出願状況については、多くの企業から高い関心が示されているとして、
特許庁はサイトで「画像」「建築物」「内装」の意匠登録出願件数を公表しました。◇新たな保護対象についての意匠登録出願件数
(令和2年7月1日時点で取得可能なもののみ)
「画像」: 239件
「建築物」: 133件
「内装」: 98件
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