弁理士によるコラム~日本で登録済の商標は、海外でも有効???~
みなとみらい特許事務所、弁理士の中川でございます。
今回は、国際・越境ビジネスにおいて大変重要な「(各国)商標独立の原則」について、
お話させていただきます。商標権は「権利を取った国でしか効力がない」とされており、
これを、難しい言い回しで「商標独立の原則」と呼んでいます。
貴社が日本で商標登録していたとしても、
その効力は、「日本国外」には直ちに及ばない点に注意が必要です。日本で商標登録済みの商品を海外に輸出する場合、
日本で商標登録しているだけでは、輸出先の国で訴訟等のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
輸出先では、「似た商標が他人によってすでに登録されていた」、ということが起こり得るからです。海外のブランドに目を転じましょう。
アップル社のiPhoneシリーズは、2007年に初代モデルが発売されて以来、
2020年1月までの世界累計販売台数が20億台を突破しました。
日本でもiPhone人気は根強く、アップルの本社があるアメリカより、
日本の方がiPhoneのシェアが高い、という逆転現象がずっと続いています。
こうした中、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3大キャリアも
iPhoneを主力商品として取り扱っていますが、
各社サイトにある以下の表示に気が付かれた方は、いらっしゃいますでしょうか?“iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。”
「アイホン株式会社」さんは、インターフォンの老舗メーカーで、
国内トップクラスのシェアを誇る企業です。
世界でも、米国のホワイトハウスや、スペインのサグラダ・ファミリアで
同社の製品が使われているとのことです。
同社は、商標「アイホン」を昭和30年に日本で登録、
同じく「AIPHONE」も昭和44年に登録しており、
アップル社は「iPhone」を商標登録できなかったため、
アイホン社と交渉の末、ライセンス料を支払うことで解決を図ったのです。皆様も、海外進出前の早いタイミングで、自社のブランド又は似た商標が、
現地ですでに商標登録されていないか調査することをお勧めします。
もし商標登録されていた場合、別ブランド・ロゴでの現地展開や、
権利者とのライセンス交渉等を検討する必要があるからです。
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