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  • 弁理士が教える特許実務Q&A~特許出願の明細書の記載~

    2021.02.22カテゴリー:

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    【質 問】
     特許出願を行うときには特許取得を希望している発明の内容を
    誰でもが再現できるように文章、図面で説明しなければならないと聞いています。
    そうすると、当社で秘密にしておきたい技術事項もすべて文章、図面で説明しないと
    特許出願を行うことができないのでしょうか?

    【回 答】
     特許法には、発明の詳細な説明(出願書類のうち、明細書、図面等)が、
    「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」が定められています(特許法36条4項1号)。
    この規定は、明細書等の記載要件を定めたもので、一般的に実施可能要件と呼ばれます。
     実施可能要件は、発明のカテゴリ(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)ごとに
    設けられた基準に照らして判断されます。
    例えば、物の発明の場合、物の構造や組成を記載するとともに、
    その物が作れるように記載され、かつ、その物が使用できるように記載されていなければなりません。

     このように、特許出願の際は、発明が実施できるように、
    ある程度詳細に実施形態を記載することが求められます。
    発明の記載を省略し、発明の実施ができる程度に十分な記載がないと判断されると、
    実施可能要件違反であるとして特許を受けることができない可能性があります。
     一方で、上記の要件を満たすように記載されていれば、
    必ずしも発明に係るすべての内容を特許出願の明細書等に記載する必要はありません。
    例えば、出願書類に記載されていなくとも発明を理解でき、実施することができる内容については、
    記載を省略することができます。
     また、明細書等の記載は、「当業者」が実施可能な程度な記載であれば十分とみなされます。
    つまり、発明の属する技術分野の技術常識を有する者(研究開発者等)が、
    自身の技術常識と明細書の記載に基づいて発明を実施可能な程度であればよいとされています。

    (まとめ)
     出願書類に記載した内容は、出願から1年6月経過後に公開され誰でも閲覧可能な状態となります。
    そのため、上述の記載要件を充足させるため明細書等に記載する部分と、ノウハウとして秘匿する部
    分のバランスを考慮し、特許出願の書類を作成することが大切です。

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