~先使用権の成立要件~
※「経営資料センター特許事務所だより」より抜粋して紹介しております。
特許権者から「特許権侵害になるので実施を中止してください」と申し入れを受けた場合、
自社が以前から実施していた行為であれば、中止せずに、実施事業を継続できることがあります。これは、「先使用権」というものが認められるためです。(特許法第79条)
先使用権とは、他者の特許出願時に、その特許出願に係る発明の実施等を行っている者は、
所定の要件を満たす場合、特許発明の実施を行うことができる権利です。先使用権が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)自ら発明したこと
先使用権が認められる者は、独自にその発明をした者である必要があります。
また、他者の発明の内容を知らないで発明をした者から、その発明の内容を知った者にも
認められます。(2)事業またはその事業の準備をしていること
先使用権は、発明を完成させただけでなく、日本国内で当該発明に係る
実施の事業を行っているか、その事業の準備をしている者に認められます。
(「事業の準備」=事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の
意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていること)(3)事業を継続していること
他者の特許出願の際、発明の実施である事業を行っていたとしても、
その後「事業の準備を断念」し、それを再開した場合には、先使用権が認められない
とされた例もあるため、注意が必要です。
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