弁理士が教える 特許実務Q&A~特許料(特許維持年金)~
※「経営資料センター特許事務所だより」より抜粋して紹介しております。
【質問】
特許権を無事に取得できましたが、
特許成立後、毎年のように特許庁に「特許料」を納付しなければ、
特許権を維持できないという説明を受けました。
これはどのようなものなのでしょうか?
【回答】
特許庁へ支払う特許料には、
設定登録時に支払ういわゆる設定登録料と、
4年目以降の特許権を維持するための年金があります。■特許料の納付のルールについて
まず、特許権設定登録のためには、特許査定が出た後に、
少なくとも第1~3年分の特許料(設定登録料)を納付する必要があります。現在、この設定登録料を納付し、
特許権が発生したことを示す登録証がお手元に届いている状態かと思います。ここで、4年目以降も権利を維持するためには、
納付期限前に特許料(年金)を納付する必要があります。納付期限は、設定登録年月日に納付済年分を加えた日となります。
例えば、4年目も特許権を維持する場合には、
特許権設定登録の日から3年が経過する日までに、
4年目の特許料を特許庁へ納付しなければなりません。もし、翌年の特許料を納付期限までに納付しなければ、
特許権は、特許料納付済の年限が満了する時点で消滅してしまいます。特許権者は、「翌年も特許権を維持し続ける必要があるか否か」を検討し、
必要があれば、納付期限までに翌年分の特許料を納付するようにしましょう。なお、複数年分の特許料をまとめて一括で納付することも可能です。
■特許料納付期限の管理
通常、特許料の納付期限について、
特許庁から権利者に対して、リマインド等の連絡が行われることはありません。一般的には、
特許出願等の手続を行った代理人(弁理士)が特許料納付期限の管理、
特許料納付のサービスを提供するケースが多いです。弊所でも特許料納付期限管理を承っており、
期限の約2~3か月前に特許料の支払いに関するリマインドメールをお送りする
サービスを実施しております。また、特許庁は、
特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的として、
以下のような種々の取り組みを行っています。
●特許(登録)料支払期限通知サービス
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
●設定登録料金の包括納付制度
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/houkatunouhu.html
●特許料の自動納付制度
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html
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