主引用発明に、副引用発明又は周知の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であることを認定した事例 (令和2年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件 多色ペンライト事件)
令和2年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件
「多色ペンライト事件」主引用発明に、副引用発明又は周知の技術事項を採用することについて、
相応の動機付けが必要であることを認定した事例をご紹介いたします。
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令和2年(行ケ)第10103号 審決取消請求事件
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