「効果を奏すること」の記載が無いとして新規事項の追加と判断された事例
医薬用途発明の訂正要件の判断において、
明細書に一般的記載として明示されているだけでは足らず、
当業者が「効果を奏すること」を明細書等の記載を総合すること
により導かれる事項として存在していることを求める判断が示されました。実施可能要件等の記載要件ではなく、
訂正要件の判断において当該基準を採用することが妥当であるか否かは
議論の余地があると考えます。
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ
医薬用途発明の訂正要件の判断において、
明細書に一般的記載として明示されているだけでは足らず、
当業者が「効果を奏すること」を明細書等の記載を総合すること
により導かれる事項として存在していることを求める判断が示されました。
実施可能要件等の記載要件ではなく、
訂正要件の判断において当該基準を採用することが妥当であるか否かは
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