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中国の商標登録なら
にお任せください!
選ばれる3つの理由
日本弁理士と中国弁理士
によるアドバイス中国でも屈指の実績を誇る
特許商標事務所や法律事務所と提携
中国での商標登録を成功させるためには、お客様の事業を的確に理解し、中国での最新の商標実務を考慮して、出願やその後の対応を行う必要があります。
例えば、中国ではオリジナルの日本語ブランドだけの登録でいいのか?日本語のブランドで展開する場合でも、中国での安全なビジネスのためには、中国語表記の商標も登録したほうがいい場合があります。
中国語表記は決まっていない場合には、追加費用なしで中国表記の提案までさせていただいています。
特に注意しなければならないのが、商品・役務の選定です。
単純に日本での商標登録と同じであるとして、そのまま中国で商標登録をしようとしても、商品・役務が不明確であるとされ、補正指令が来てしまいます。
社長の中国商標登録では、15,000社以上の国内外での中小企業・スタートアップ企業の商標登録をサポートし、600件以上の中国商標登録出願実績を持つみなとみらい特許事務所が、中国でも屈指の実績を誇る特許商標事務所や法律事務所と提携し、お客様の事業を的確に理解したうえで、現地の最新の実務情報に基づいて、お客様の大切な商標を的確に保護すべくご提案をします。
出願後のフォローが充実「社長の中国商標登録」は、
出願して終わりではありません
中国では、出願すればそれでほぼ商標登録ができる、というものではありません。
中国での商標登録を成功させるためには、お客様の事業を的確に理解し、中国での最新の商標実務を考慮して、出願やその後の対応を行う必要があります。 特に類似商標に対する後々の対応力は重要です。
例えば、審査において、類似商標が存在するといった拒絶に対して、日本国内や中国国内での販売実績、海外進出動向等をまとめ、他社の商標とは十分に区別でき登録が認められるべきことを、審査官に対し主張しなければならないことが多くあります。
また、類似度が高く反論が困難な場合には、中国で登録済みの不使用商標の取消しを求める手続き(不使用取消審判)を行なわなければならないこともあります。
更には、お客様の商標と同一又はそっくりな商標が勝手に登録されていた場合、商標登録を消滅させる手続き(異議申立又は無効審判)を行ったり、または、場合により権利者(中国企業や個人など)と交渉を行う必要も生じます。
中国の商標登録出願数は、年々増加傾向にあり、その数は700万件/年を超えています(日本は18万件/年)。類似として拒絶される案件も日本とは桁違いに多い実情があり、拒絶への適切な対応力が、中国での登録に大きく影響します。
みなとみらい特許事務所の「社長の中国商標登録」は、出願して終わりではありません。
出願後も、豊富な実績と日本と中国の弁理士の連携によって、最新の実務に基づく最良のフォローを行い、権利化の可能性を最大に高めます。
トータルで低価格丁寧なサポートをリーズナブルに
中には、より安価な料金設定の商標登録サービスもあるかもしれません。
しかし、みなとみらい特許事務所の「社長の中国商標登録」では、ただ出願するのではなく、丁寧なサポートをいたします。
現地の最新の実務情報に基づいた、適切なご提案を含めた商標登録サービスを、可能な限りリーズナブルな価格にてご提供いたします。
社長の中国商標登録 料金
※1区分の場合
※それぞれのタイミングで別途、送金手数料3,000円(税抜)がかかります。
※審査の経過によって、別途費用が掛かる場合があります。
(例:補正費用 1万円、再審費用 10万円~、他)
JETROや自治体に、海外商標登録費用の1/2、上限60万円の助成金を申請できる可能性があります。
申請に必要な商標調査、申請書の記入のサポート等、お任せください。
※助成金申請の際には、別途、サポート手数料が発生します。
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社長の中国商標登録実績・お客様の声
輸出展開を進めるにあたり、国内商標だけでなく外国商標を取得し、自社ブランドの守る為に外国出願を致しました。
みなとみらい特許事務所様には国内商標登録のお手続きを依頼しておりましたが、手続きの迅速さ、丁寧さをとても感じております。
また、国内登録商標で他社とトラブルになった際にも親身にアドバイスをいただき、とても信頼しております。その中で外国商標についても御社にお世話になろうと決めました。
弊社からパブリッシュするゲームソフトは日本発の国際的ブランディングを目指しており、海外販売・PRにおいて海外での商標を取得する必要性が出てきたため、外国出願を致しました。
出願国については実際に販売を行っている国の中から有力な販売先となる国を対象としております。出願に際し何類での申請が良いか、商標種類の違い等、迅速かつ適切なご説明、ご提案をいただき、また、拒絶通報に対する対応提案も丁寧にご説明いただき、とても納得した出願を行うことができております。
展示会等で弊社の製品が国内より海外のお客様から引き合いが多かったので、海外進出の際スムーズに販売が出来るよう、進出予定国に出願をお願いしました。
レスポンスが早い!しかも丁寧で確実。多数出願していて、弊社で分からなくなってしまってもキチンと把握していただいています。どのようなケースでもご対応可能で、不平不満を抱いたことがございません。価格は他と比べたことがないので分かりませんが、価格以上の満足度です。
社長の中国商標登録よくある質問
料金の総額はいくらでしょうか?
10年分の登録料を含めた1区分あたりの総額は、170,000円(税抜)です。
1区分追加するごとに、75,000円/区分(税抜)が加算されます。
※別途、送金手数料がかかります。
支払のタイミングはどのようになりますでしょうか。
出願時に95,000円(税抜)登録時に45,000円(税抜)がかかります。
それぞれのタイミングで別途、送金手数料3,000円(税抜)がかかります。
※1区分10年の場合
事前調査はしていただけるのでしょうか。
出願前に事前調査をします。費用は、1区分2万円(税抜)~です。
中国で利用可能なデータベースを用いて、先行商標の存在を検索します。
また、先行商標との関係において、登録の可能性について経験豊富な中国代理人の日本語による見解をお示しします。
貴社に中国商標登録の依頼を検討しています。まず何を用意すればよいでしょうか?
登録したい商標(ロゴがある場合は画像)と、当該商標を使用して提供する商品やサービスについて具体的にこちらのフォームからご連絡ください。
実際に中国へ出願を依頼する場合、必要なものはなんですか?
1.出願人様の中国語名称
中国商標出願において、出願人様の中国語名称が必要となります。
仮に中国語の名称をお持ちでなければ、弊所にて考案させていただく事も可能です。
2.出願人の資格証明写し(登記簿謄本等)
3.委任状 弊所にて準備致しますので、サイン又は押印していただきます。
どれくらいで結果が分かりますか?
通常、出願から9ヶ月で、結果(許可か拒絶か)が分かります。
拒絶理由がある場合はどのようになりますか?
中国では拒絶理由がある場合、途中での反論の機会は与えられず拒絶査定が発行されます。
また出願で指定した商品のうち、許可できる商品がある場合にはその部分についてのみ登録、その他の部分が拒絶となります(部分拒絶)。
拒絶査定に不服がある場合には上級審に対し、反論を行い再審査してもらうことができます。
当該再審査の請求には、別途10万円~13万円程度 の費用がかかります。
拒絶査定になってしまった場合に出願費用の返金はありますか?
申し訳ございません。出願費用の返金はございませんのでご了承ください。
中国で一商標多区分制が採用されたと聞きました。 貴社における料金は一商標多区分制ですか?
現状、複数の区分について出願を検討されている場合、
一商標を一区分で出願した場合と、一商標を多区分で出願した場合の料金に差を設けておりません。
なお中国の審査の運用上、多区分を指定して出願するメリットがあまりないことから、
現状弊所では特にご希望がない場合には、一商標を一区分ごとに分けて出願しています。
見積もり依頼後はどのような流れになりますか?
見積書をご確認いただきました後、中国にて事前調査をご希望いただける場合には、
まず調査費用をご請求させていただきます。その結果を報告書としてメール送付いたします。
調査の結果出願される場合は、出願費用をお支払いいただき、出願業務を開始いたします。
出願後、方式審査が終わると正式に出願が受領されます(約1~3ヶ月後)。
続いて類似商標についての審査等が行われ、出願から約9ヶ月後中国特許庁より登録可否の連絡がきます。
無事に登録が認められた場合には、登録時費用をお支払いただきます。登録が完了しましたら登録証が発行されます。
中国での商標権の存続期間は何年ですか?
日本と同様、商標登録日から10年です。
中国商標登録は更新できますか。
商標登録は、10年ごとに更新することができます。
現在、日本で販売するための商品を中国の工場で製造しています(OEM商品)。 中国国内で商標を付しているのですが、中国で商標登録をしていないリスクはどのようなものがありますか?
日本で販売するための商品を中国で製造し、そのすべてを日本に輸出している場合、
例えその商標について中国に商標権者がいたとしても、現状商標権侵害に該当しないと判断されています。
ただし、中国の商標権と抵触する商標が商品に付されている場合、
輸出の際に中国の税関で差止めの対象となることがあります。
侵害ではないことを証明したとしても納期に間に合わない等不利益を被る可能性があります。
また、上記の判断はすべての商品を輸出した場合に限られますので、
将来的に中国市場での販売の可能性があるということであれば、
日本での商標登録と同時に権利化を検討しておくことをお勧め致します。
台湾・香港・マカオでの商標登録はどのような手続きが必要でしょうか?
台湾・香港・マカオは、中国とは別の商標制度を有しております。
そのため台湾、香港、マカオでも商標登録を受けたい場合は、それぞれの国で登録を受ける必要があります。
費用につきましては、メールフォームまたはお電話にてご相談ください。
国際商標登録出願(マドプロ出願)を使って中国の商標登録を行うことはできますか?
はい、できます。日本での出願や登録を行っていて、かつ中国以外の国での権利化も検討している場合には、国際商標登録出願の利用をご検討ください。
詳細は、弊所のサービス『社長の国際商標登録』(https://www.mm-patent.com/mp_trademark/)からお問い合わせください。