中小・スタートアップ企業支援
みなとみらい特許事務所の
中小・スタートアップ企業支援サービスみなとみらい特許事務所は、「中小・スタートアップ企業こそ、知的財産の保護・活用が重要である」という考えのもと、事務所設立当初より、中小企業様やスタートアップ企業様の知財活動をサポートするサービスを提供してまいりました。
中小・ベンチャー企業様の場合、”知財の保護や活用が社運を大きく変える”と言っても過言ではないくらい、その重要度は高いと言えます。
しかし、近年ビジネスにおいて”知的財産”がますます重要視される一方で、中小・スタートアップ企業様においては、会社の規模や資金的な問題などにより知財の保護・活用まで手が回っておらず、実は価値の高い知的財産を保有しているのに、十分な利益に結び付けられていないというケースが多くあります。
私たちは、このような中小・スタートアップ企業様が戦略的に知財活動に取り組み、ビジネスをより発展させることができるよう、知財の面より徹底的にサポートいたします。
初回無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。
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中小・スタートアップ企業が事務所選びでチェックすべきポイント
- 大企業と中小・スタートアップ企業では、有効な進め方や気を付けるべきポイントなどが違ってまいります
特許事務所選びで悩まれるかもしれません。 その様な場合には、ぜひ以下の観点でチェックされると良いかと思います。
Check
- 中小・スタートアップ企業支援の経験が豊富かどうか?
- 自社の内部まで入り込んだ提案・サポートをしてもらえるか?
- 出願内容が定まっていない状態でも相談に乗り、的確な提案をしてもらえるか?
Check1
中小・スタートアップ企業支援の経験が豊富かどうか?
知財活動において、大企業と中小・スタートアップ企業では、有効な進め方や気を付けるべきポイントなどが違ってまいります。
中小・スタートアップ企業の支援経験が豊富な事務所であれば、どのような進め方をするのが良いか、またどのようなポイントに注意すべきか、などの知識があるので、自社に適した提案や先回りしたアドバイスをもらうことが可能になります。
Check2
自社の内部まで入り込んだ提案・サポートをしてもらえるか?
中小・スタートアップ企業様におかれましては、社内に「知財部」をお持ちでない場合が多いかと思います。
それにより、会社としての、知財に関する知識や対応力が不足してしまっていることも、中小・スタートアップ企業様の知財活動への出遅れの要因の一つと考えております。社内に知財部をお持ちでない場合には、今後の方針・経営戦略/事業状況/市場の状況、など、自社の内部事情までを把握してそれらを総合的に考慮した提案をしてもらえるか、そして、知的財産権の管理なども安心して任せられるか、といった点をチェックいただくと良いかと思います。
一言で言ってしまうと、「”知財部”なる機能を果たしてもらえる事務所か」という観点です。
Check3
出願内容が定まっていない状態でも相談に乗り、的確な提案をしてもらえるか?
特に、特許出願をご検討の際には、この点がかなり重要になるかと思います。
社内に知財部があるような大企業の場合には、特許事務所に依頼をする時点で、ある程度出願内容や方針が固まっていることが多いですが、中小・スタートアップ企業様の場合には、なかなかそうはいかないかと思います。
中小・スタートアップ企業様の場合、「まだ開発段階だが、この点が特許になりそう」や「新しい技術開発をしたから特許権で保護できそうだが、どの部分を特定すべきかわからない」というように、まだモヤモヤっとした状態で相談をした際に、一緒に特許の要点となる部分を特定する作業をしてもらえるか、そして的確な提案をもらえそうか、をチェックいただくことをお勧めします。
中小・スタートアップ企業にとって知的財産とは?
ずばり、中小・スタートアップ企業様にとって知的財産は、最も大事な”経営資源”と言えます。
この理由は、中小・スタートアップ企業様の場合、資金/設備が相対的に小さく、これらを活用し大きな利益を上げていくのはなかなか難しいためです。
資金や設備などの代わりに、知的財産を保護し存分に活用することで、利益を最大化することが可能になります。
知的財産の保護・活用とは
例えば・・?!- 自社で開発した技術を特許権で保護し、自社で独占的に実施(=他社の市場参入を防ぐ)することで、自らの事業活動に対して独占的な対価を得ていく。
- 自社で開発した技術を特許権で保護し、他社に対してその技術の使用許諾をする代わりに、対価を得る。(ライセンス契約)
大企業との共同研究開発契約などに繋がることもあり得ます。 - 自社製品のデザインを意匠権で保護し、他社に対してそのデザインの使用許諾をする代わりに、対価を得る。(ライセンス契約)
- 許諾相手の製造力や販売力により、自社のビジネスの幅が広がることもあり得ます。
- 自社ブランドの商標を商標権で保護し、独占することで消費者からの認知度やブランド力を上げ、自社の利益を増やす。
みなとみらい特許事務所へ
ご相談ください4つのメリット
1.中小・スタートアップ企業支援の豊富な経験に基づいたサポート
弊所では、設立当初より中小・スタートアップ企業様の支援に力を入れ、様々なお客様のサポートをさせていただいてまいりました。
これまで対面してきた様々なケースや培ってきた知識・経験をもとに、中小・スタートアップ企業様一社一社に、それぞれ最適なご提案とサポートをいたします。
なお、技術者だけでなく、弊所の窓口となる事務担当者も含め、事務所全体として中小・スタートアップ企業様に適した知財活動の進め方を熟知しておりますので、ご提案や手続きのご案内時などには、先回りをしたご案内を心がけております。
また、中小・スタートアップ企業様の場合、知財活動において特許庁へ支払う費用の減額や免除を受けられるケースが多く、このようなお知らせに関しましても、弊所より積極的にご提案をいたします。
2.お客様の社内側に入り込んだご提案・サポート(”知財部”の機能)
弊所では、お客様の経営方針・経営戦略/事業状況/市場の状況、といったお客様の社内のご状況を伺った上で、知財をどのように活かすか、または、どうすれば知財により得られる利益を最大化できるかなどをご提案し、その活動のサポートをいたします。
もちろん、権利の維持・更新といった管理につきましても、責任を持ってお客様へのご連絡やお手続きの代行をいたしますので、ぜひ安心してお任せください。
お客様の知財活動を有意義なものにするために、我々は、お客様の”知財部”のような存在になれればと考えております。
3.特許出願時には、出願内容が固まっていない状態でもご相談ください
特許出願の内容について、「まだ開発段階だが、この点が特許になりそう」や「新しい技術開発をしたから特許権で保護できそうだが、どの部分を特定すべきかわからない」というように、内容が固まっていない状態であっても、ぜひ、お気軽にご相談ください。
お客様の技術分野に詳しい技術スタッフがお話を伺い、お客様と一緒に、特許になりそうな点を検討する”発明発掘”をいたします。
なお、弊所への初回のご相談は無料で、その後、正式にご依頼いただくまでは費用は発生しませんので、技術スタッフの提案内容や対応などを含め、自社に合ったサポートをしてもらえそうかどうかをじっくりご検討いただいた上で、ご依頼いただければと思います。
4.分野ごとの専門チームによるサポート
弊所では、各自専門分野を持つ技術スタッフと弁理士がチームとなって、お客様の案件を担当いたします。
弊所の技術スタッフは、特許/意匠部門、商標部門に分かれて所属しており、特許/意匠部門の中では、さらに、機械・意匠チーム/化学・バイオチーム/電気・ITチーム、の3チームに分かれております。(所員紹介ページへ)
つまり、幅広い分野に対し、その分野を専門とする技術スタッフが在籍しておりますので、お客様のご相談内容によって、その分野に明るい技術スタッフと経験豊富な弁理士が臨機応変にチームを組み、サポートすることができます。
これにより、担当者一人の力量に左右されない、チームとして様々な知識・経験を活かしたサポートができるため、より強力な知的財産の保護・活用が可能となります。
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中小・スタートアップ企業様向けの制度
中小・スタートアップ企業様の場合、特定の要件を満たせば、知的財産権取得において次のような制度や費用の減額・免除が適応されます。
適応の対象となる要件
以下3つのいずれかに当てはまる場合には、中小・ベンチャー(スタートアップ)企業としてみなされ、減額・免除の対象となります。
自社が対象となるかわからない、という場合には、お気軽にお問い合せください。
中小・ベンチャー(スタートアップ)
企業とは- 従業員数 300人以下
- 資本金 3億円以下
- 従業員数 20人以下 かつ 設立後 10年未満
受けられる制度・費用の減免について
みなとみらい特許事務所では、中小・スタートアップ企業のお客様に多くご依頼をいただいております。
「なるべく早く権利を取得したい」「特許取得にかかる費用をなるべく抑えたい」という声に併せて下記の制度をご案内しております。早期審査制度
早い特許成立を目指すプラン
特許出願から3年以内の任意の時期に早期審査の申請を行い、早い特許成立を目指すプランです。
特許出願の後、特許庁に審査開始をしてもらう際に早期審査を申請することにより、通常約1年かかる審査を約2か月に短縮することができます。中小企業(※)・個人事業主限定のプランです。
※中小企業 製造業・その他の業種 300人以下又は3億円以下 卸売業 100人以下又は1億円以下 小売業 50人以下又は5,000万円以下 サービス業 100人以下又は5,000万円以下 また、商標登録出願では、既に使用している商標について出願のタイミングで早期審査の申請を行い、早期の権利取得を目指すプランもございます。 まずは、お気軽にお問い合せください。
出願審査請求料・特許料軽減
特許庁の定める基準を満たす中小企業(個人事業主)の場合、特許出願の出願審査請求料および特許料の軽減措置を受けることができます。
例)出願審査請求料(請求項7の場合)
例)特許料(第1~10年分、請求項7の場合)
下記の条件に当てはまる場合には、軽減措置を受けられる可能性がございますので、お気軽にご相談ください。
【軽減対象となる中小企業】 a.資本金3億円以下、且つ、設立後10年未満の法人 b.従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人) ※ a.、b.のいずれの場合も、他の法人に支配されていないこと(単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有しておらず、且つ、複数の法人が2/3以上の株式又は出資金を有していないこと)が必要です。
スタートアップ企業
経営者必読!!スタートアップ企業経営者のための資料「利益を最大化するための特許保護・活用戦略4つのポイント」をご用意しました。現在、無料配布中ですので、ぜひご活用くださいませ。
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