商標権者のお客様へ
登録商標であることを表すためには?
「🄬(マルアール)」「商標登録第1234567号」「登録商標」「『XXX』はA 社の登録商標です。」
・商標権は指定商品・指定役務の範囲において、登録商標を独占的に使用することができる権利です。
・また、登録商標と紛らわしい商標を、指定商品・指定役務の範囲において、排除することができます。上記のように登録商標であることを対外的に明示し、他社による商標権の侵害を予防しましょう。
取り消し防止のために、登録した商標と同一表記を使用されることをお勧めいたします。
登録後継続して3年間登録商標を使用していない場合、不使用を理由として商標登録が取り消されてしまう可能性がございます。
このリスクを回避するためにも、登録した商標と同一の商標を少なくとも登録から3年以内に必ず使用開始するようにご注意ください。他社による似たような商標の登録を阻止するために
自社の商標登録後に、類似関係が曖昧な他社の商標が登録されてしまう可能性がございます。
他社による似たような商標の登録を阻止するため、特許庁に情報提供を行うことで、他人の類似商標の登録を阻止できる場合があります。このような対応には、他社の出願に対するウォッチング調査が有効ですので、ご検討ください。
- ウォッチング調査
1回/年の調査・報告(登録から半年後に初回、その後1年毎に調査報告):5,000 円/年 ※税別
3回/年の調査・報告(登録から4か月後に初回、その後4か月毎に調査報告):10,000 円/年 ※税別更新手続きについて
商標権は、10年毎(もしくは5年毎)に更新手続を行うことで、半永久的に権利を保持することができます。
権利の満了日が近くなりましたら、当所より手続きのご案内を差し上げます。権利者名称又は住所・ご連絡先が変更になった場合
権利者の名称又は住所が変更になった際は、速やかに特許庁へ手続きを行う必要があります。
変更が生じた場合には、お早めにご連絡いただけますと幸いです。
変更手続きの内容については以下もご確認ください。
https://www.mm-patent.com/wp-content/uploads/general001_1.pdf現在ご使用のメールアドレス又は電話番号に変更が生じた際は、必ずご一報くださいますようお願いいたします。
ご連絡がつかない場合、必要な手続きが取れない恐れがございます。以上、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せくださいませ。
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