邪魔な特許を成立させないための「特許情報提供・特許異議申し立て」
なぜこんな内容で特許権が成立しているんだろう。
私たちから見たら、この技術は常識なのに。- 同業他社が、新商品発売時に「特許出願中」を謳っていたけど、特に気にせず放置していた…
- 同業他社が特許を出願しているとのうわさを聞き、特許を確認してみたけど、特許に書かれている内容は私たちから見たらアタリマエのことだけだった…
- 特許に書かれている内容は私たちから見たらアタリマエのことだけだったし、それで特許権がとれるとは思っていなかった…
特許庁での審査の結果、先行技術となる文献等が見つからず、当業者目線だとアタリマエな技術での特許権(想定以上に広い権利範囲での特許権)を取得できてしまうケースがあり得ます。
そして、想定以上に広い権利範囲での特許権がその業界に与える影響は、とても大きいものです。特に、新規ビジネスモデル/未開拓なビジネスフィールドにかかる特許出願の場合には、課題の特殊性からか、想定以上に広い権利範囲での特許権を取得できてしまう事例が多くあります。
想定以上に広い権利範囲での特許権は、新規ビジネスモデル/未開拓なビジネスフィールドにかかわる事業において、特に大きな影響を与えます。
さらには、特許権が有効に存在している以上、同業者目線だとアタリマエでも、特許権侵害と判断される恐れがあります。- すなわち、同業他社の特許出願の権利化阻止を怠った結果、以下のような不安を抱えたままビジネスをしなければなりません。
- 事業が軌道に乗ってきたときに、かかる同業他社から想定外の警告書が届いてしまい、ビジネスがとまってしまう。
- 同業他社の特許権の存在を理由に、取引相手から取引を避けられてしまう。
- 他社は特許取得をアピールしてどんどん宣伝している一方、自社では他社特許権の侵害が怖くて積極的に自社製品を宣伝できない。
みなとみらい特許事務所にお任せください!
もし、同業他社の特許出願を見つけた段階で、
かかる特許出願の権利化を阻止するための策をきちんと行っていれば、
同業他社の特許権は想定以上に広い権利範囲となることはありません。
そして、他社特許権の成立を阻止することができれば、
将来のビジネスモデルの実行がよりスムーズとなります。すなわち、他社特許権の成立を阻止することで、
自社製品をより適切に広く社会に浸透させることが可能になります。そこで私たちは、同業他社の特許出願の権利化を阻止する手段として、「情報提供」をご提案することができます。また、情報提供によっても権利が成立してしまった場合には、「異議申立て」をご提案することができます。
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他社の特許権を侵害しないか不安な方へ
他社の特許権等を侵害するリスクを予見する手段として、「特許侵害予防調査」というものがあります。
この調査では、貴社がこれから実施しようとしている(または実施している)製品やサービスに関連する他社の特許(※審査中のものを含む)を特定し、貴社の製品等の実施が、当該特許権の侵害に該当する可能性があるか否かを判断することができます。
みなとみらい特許事務所では、この「特許侵害予防調査」も承っておりますので、ご興味がある方はぜひ以下のページをご覧ください。
「情報提供」とは
情報提供制度とは、特定の特許出願・特許権に対して、拒絶理由・無効理由の証拠となる情報を特許庁へ提供する制度です。
特許制度は技術の発展と知的財産の保護を目的としていますが、時には特許出願が行われた技術が既存の知識や先行技術、自社製品と類似している場合があります。
そのような場合、第三者が特許出願に関する情報提供を行うことができます。いつ、どんなタイミングで情報提供できる?
特許出願後、特許庁に係属している間であれば、いつでも情報提供を行うことができます。
さらに、設定登録された後でも可能です。ただし、権利化を阻止する目的で情報提供する場合には、特許出願が審査されている間に行う必要があります。
メリットや効果は?
情報提供のメリットとして以下の3点が挙げられます。
- 権利化を阻止できる
特許出願が審査されている間に情報提供を行うことで、権利化自体を阻止できます。この点が特許異議申立てや特許無効審判と異なる利点です。 - 匿名で情報提供できる
情報提供は匿名で行うことができるため、出願人に自社の情報を明かさずに権利化を阻止できます。 - 費用を抑えられる
特許庁に対して情報提供する際には、特許庁に支払う印紙代が不要です。
これにより、特許異議申立てや特許無効審判に比べて費用を抑えることができます。
提出できる情報とは?
情報提供では、証拠資料として書類を提出することができます。
書類としては、新規性等を否定する文献や実験レポートなどが該当します。また、インターネット等の情報をプリントアウトしたものも提出可能ですが、ビデオテープなどの動画資料は提出できませんので注意が必要です。
なお新規性等を否定する文献は、特許調査により準備することもできます。
<関連リンク>
特許庁HP:情報提供制度について「異議申立て」とは
特許庁へ情報提供をしても特許が成立してしまったり、気が付いた時には既に特許が成立してしまっていた場合には、「異議申立て」をすることができます。
異議申立ては、特許公報発行から6ヵ月の間に限り可能であり、当該特許に取消理由があると認められたときには特許権を取り消すことができる制度です。いつ、どんなタイミングで異議申立てできる?
特許権が設定登録され、特許掲載公報が発行されてから6ヵ月の間に限り、特許の異議申立てを行うことができます。
メリットや効果は?
特許異議申立てのメリットとして以下の3点が挙げられます。
- 権利を取消できる
異議申立てが認められれば、他社の特許権を取り消すことが可能です。これにより、自社の事業活動に対する障害を取り除くことができます。 - 誰でも申立てできる
特許の異議申立ては、誰でも申し立てることができます。
無効審判の場合には、申立てできるのは実際の利害関係者のみに限定されます。 - 費用を抑えられる
無効審判や特許侵害訴訟と比べて、費用を抑えることができます。
提出できる情報とは?
情報提供と同様に、証拠資料として書類を提出することができます。
<関連リンク>
特許庁HP:特許異議の申立て情報提供-異議申立ての全体の流れ
2懸念事項、技術内容等のヒアリング
貴社のご懸念事項や技術内容に関して、丁寧にヒアリングさせていただきます。(無料)
3簡易方針のご提案、お見積り
ヒアリング内容をもとに、今後について簡易方針のご提案(無料)とともに、無料にてお見積りをいたしますので、正式にご依頼いただけるかどうかをじっくりとご検討いただくことができます。
4情報提供の事前準備(ご希望の場合)
情報提供に向けた事前調査や、社内稟議のための詳細方針提案、情報提供等の成功可能性の見解書をご希望の場合にはお気軽にご相談ください。
(内容)
・無効資料/情報提供用資料調査(詳細調査:別途お見積、AI簡易調査:4.5万円~6万円)
・詳細方針のご提案、情報提供等の成功可能性の見解書作成(2.5万円~12万円)5情報提供の発注、ご請求書発行
情報提供を正式にご依頼いただけましたら、ご請求書を発行させていただきます。
6情報提供書面案の納品
弊所にて情報提供書面案を作成し、納品いたします。
(期間:ご入金より、3週間-1ヶ月目安)
7特許庁へ情報提供書面を提出(ご希望の場合)
情報提供書面案をご確認いただき次第、弊所にて特許庁への提出を進めて参ります。
8異議申立てのご提案
特許庁へ情報提供をしても特許が成立してしまったり、気が付いた時には既に特許が成立してしまっていた場合でも、特許公報発行から6ヵ月以内であれば、異議申立てが可能です。
異議申立てをご希望の際には、別途お見積りをいたしますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ
費用について
みなとみらい特許事務所の情報提供では、貴社のご予算に合わせて、柔軟なご提案をいたします。
情報提供や異議申立てにかかる費用は、対象となる特許の内容に依存しているため、具体的な費用はお打ち合わせの際にご相談させていただきます。貴社のご懸念やご予算に合わせて、最適な方針を一緒に決めていくことで、費用も含めてご納得いただける情報提供/異議申立てをご提供いたします。
参考として、多いご相談事例と、その内容に応じた費用の例を以下に示します。
相談事例
事例1
自社で用意した無効資料/情報提供用資料に基づき、情報提供書面の作成をお願いしたい。
情報提供書面の作成/提出・・・ 12万円~
事例2
情報提供書面を作成するための、無効資料/情報提供用資料調査も、併せてお願いしたい。
無効資料/情報提供用資料調査(AIによる簡易調査)+情報提供・・・ 20万円~
事例3
情報提供書面の作成の前に、社内に事情を説明するための詳細方針提案、情報提供等の成功可能性の見解書を用意してほしい。
無効資料/情報提供用資料調査+詳細方針提案/見解書作成・・・ 15万円~(※)
※情報提供書面の作成費用は含みません(情報提供費用は15万円~)。
事例4
異議申立てをしたい。
異議申立書作成+異議申立て(請求項7の場合)・・・ 50万円~(※)
※印紙代は含みません。
みなとみらい特許事務所にお任せ
同業他社の特許出願の権利化を阻止するための方策や、特許権成立後の異議申立てを通じて、貴社のアイディアや製品の実施に伴うリスクを最小限に抑え、競争上の優位性を確立することの、助力をいたします。
貴社の実施の態様を含む形態での特許権の成立を阻止することについてご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
[注意事項]
情報提供/異議申立ての制度は、あくまで特許庁に対する情報の提供を目的とする制度です。
そのため、情報提供/異議申立ての手続きは、他社の特許権成立を確実に阻止できることを保証するものではございません。
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