1. トップ
  2. 外国特許 | みなとみらい特許事務所
  • 外国特許

    2018.11.28サービスカテゴリー:

    特許 / 実用新案

    みなとみらい特許事務所の国際特許出願サービス
    3つのポイント

    01

    安心価格

    国際登録出願(PCT出願)にかかる弊所手数料は220,000円(消費税込み)です。
    明確な料金体系で外国での権利化をサポートいたします。

    02

    戦略のご提案

    貴社の事業計画をよくヒアリングし、外国での事業の展開に合わせて、適切な特許戦略をアドバイスいたします。

    03

    多数の対応国

    米国・欧州・中国・韓国・台湾・東南アジア・ロシア・南米などグローバルなネットワークにより、権利化の手続きも安心です。

    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

    0120-088-048

    電話番号045-228-7531
    FAX045-228-7532

    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    料金体系

    みなとみらい特許事務所ではシンプルで明確な料金体系、そして中小企業を支援するためにも安心価格で、国際特許出願(PCT出願)を提供いたします。

    出願費用

    出願基本手数料(基礎出願有)※122万円
    国際事務局等手数料(国際調査含む)※222万円

    PCT出願にかかる費用合計

    44万円

    (消費税込み)

    ※1 (1)基礎となる日本出願がなく、直接国際特許出願を行う場合、(2)基礎となる日本出願を弊所代理で出願していない場合、(3)日本出願の内容を大幅に変更する必要がある場合、等、追加費用が発生することがございます。見積りを作成いたしますので、まずはご相談ください。
    ※2 出願人が特許庁の定める中小企業の条件を満たす場合、国際調査手数料等が1/3に軽減されます。上記手数料額は1/3に軽減された場合の料金です。詳しくはお問い合わせください。
    >>中小・スタートアップ企業支援についてはこちら

    PCT出願後の各国移行時の費用は国ごとに異なります。まずは、お問い合せにて権利化をご検討の国をお知らせいただければと存じます。

    移行費用一例

    翻訳費用移行費用合計
    米国移行50万円50万円100万円
    欧州移行50万円90万円140万円
    中国移行40万円35万円75万円

    ※上記一例に記載の費用は、概算費用です。
    翻訳費用は、為替レートの変動や明細書の翻訳ワード数により費用が大幅に増減いたします。
    また、移行費用は、為替レートの変動や各国の特許庁料金の改訂により費用が大幅に増減する可能性がございます。

    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

    0120-088-048

    電話番号045-228-7531
    FAX045-228-7532

    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    Q&A

    国際特許出願とは?

    国際特許出願の制度は、特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく特許出願であり、日本特許庁に1つの書類を提出して手続きをすることにより、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を得られるというものです。

    国際特許出願のメリットは?

    (1)多数の国で同一の出願日を確保できます。
    外国で特許を取得するためには、本来、特許の取得を希望する国ごとに特許取得の手続きを行わなければなりません。
    しかしながら、権利化を図る国が多数に渡る場合に、手続は煩雑になり、すべての国に同時に出願することはほぼ不可能です。
    国際特許出願を利用すれば、一つの手続で、多数の国で同一の出願日を確保することができます。

    (2)出願後速やかに国際調査が行われるため、特許性の予測が容易です。
    国際出願をした後には、出願に係る発明が新規性などの特許取得に必要な要件を備えているか否かについて国際調査機関の見解が示されます。
    出願人は、この見解を自社の発明の評価をするのに利用することができ、その後の権利化手続を効率的に行うことができます。

    国際特許出願をすれば、すべての国で特許を取得できますか?

    特許を付与するか否かの判断は各国の実体審査となります。
    国際特許出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、権利化を希望する国で特許が付与されるかどうかは、各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。
    また、国際特許出願の条約に加盟していない国(代表的には、台湾)では、個別の出願手続きをする必要があります。

    国際特許出願はいつでもできますか?

    日本出願をしている場合には、日本出願の出願後1年以内に国際特許出願をする必要があります。
    また、日本出願をしていない場合には、技術内容を公表する前に国際特許出願をする必要があります。

    国際特許出願を検討しています。まず何を用意すればよいでしょうか?

    お問い合せ・見積もりフォームより概要をお知らせいただき、見積もりをご依頼ください。
    必要に応じてお打ち合わせについて調整いたします。

    国際調査報告は、いつごろ発行されますか?

    日本出願から9か月以内又は国際特許出願から3か月以内の何れか遅い方が経過するまでに発行されます。

    国際特許出願をした後は、どのような手続きが必要ですか?

    一定期間内に権利化を希望する国へ移行するための手続きが必要です。
    これを、「国内移行手続」と呼びます。
    国内移行手続きは、権利化を希望する国の法律で定められた言語に、特許出願書類を翻訳し、各国へ手続きを行う必要があります。
    国内移行手続きを行った後は、国ごとに審査を受け、審査官からの通知などに応答する必要があります。

    英語に自信がないのですが各国での中間対応はスムーズにできますでしょうか?

    弊所の経験豊富なスタッフが、内容を分かりやすく説明しながら進めてまいりますので、英語に自信がなくても全く心配ありません。

    遠方なのですが大丈夫ですか?

    全国対応しておりますが、直接お会いしての打ち合わせが必要な場合がございます。
    別途ご相談いただければ幸いです。

    見積もり依頼後はどのような流れになりますか?

    見積書をご確認いただきました後、お電話又は面接でお打ち合わせを行います。正式にご依頼いただく際には、委任契約を締結いたします。その後、国際特許出願の書類の作成、および出願業務を行います。

    国際特許出願を行う他に、外国で特許を取得する方法はありますか?

    権利化を希望する国に直接特許を出願する方法があります。
    権利化を希望する国が確定していて、速やかに権利化を進めていきたい場合には、直接の出願をお勧めします。
    貴社の事業の状況を踏まえ、適切な方法をアドバイスいたしますので、一度ご相談ください。

    欧州で広く権利を取得したいのですが、国ごとに国内移行手続きが必要ですか?

    欧州には、欧州広域特許という制度があり、一つの出願で、欧州全域での審査を受けることができます。審査を経て特許が認められた後に、各国(ドイツ、イギリス等、権利の取得を希望する国)での手続きが必要になります。

お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

0120-088-048

電話番号045-228-7531
FAX045-228-7532

営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)